失業保険について質問です。
会社都合としてやめたいと考えてるんですが、その理由として、
給料がわざと悪質としか考えられないほど何回も間違ってるという理由です。
この理由で会社都合として、やめることって出来ま
すか?
会社都合としてやめたいと考えてるんですが、その理由として、
給料がわざと悪質としか考えられないほど何回も間違ってるという理由です。
この理由で会社都合として、やめることって出来ま
すか?
会社が会社都合として認める場合はいいですが認めない場合は自己都合になります。まず無理ですね。
そのほか、「特定受給資格者」といって要件にあてはまれば会社都合と同様に早く失業給付を受給できる制度はありますが要件には当てはまらないと思います。
そのほか、「特定受給資格者」といって要件にあてはまれば会社都合と同様に早く失業給付を受給できる制度はありますが要件には当てはまらないと思います。
傷病手当金などについて。
私はうつ状態と病院で診断され会社を休職してその間、傷病手当金を受けていましたが休職期間が三ヶ月までとありその後復職したのですが会社から復職は無理でまずは身
体を治してと言われ退職を進められました。
そこで、色々なサイトを見て継続給付があると知りましたがそれは一年以上社会保険に加入している事となっていました。
私は入社して約半年なのですが傷病手当金は今後も受け取る事はどうしても無理なのでしょうか?
あと、私の場合失業保険も受け取る事はできないのでしょうか?
今後も病院へ通院しなければならない中、退職後無収入というのは心身ともに辛い状況なので何かいい方法があればアドバイス頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
私はうつ状態と病院で診断され会社を休職してその間、傷病手当金を受けていましたが休職期間が三ヶ月までとありその後復職したのですが会社から復職は無理でまずは身
体を治してと言われ退職を進められました。
そこで、色々なサイトを見て継続給付があると知りましたがそれは一年以上社会保険に加入している事となっていました。
私は入社して約半年なのですが傷病手当金は今後も受け取る事はどうしても無理なのでしょうか?
あと、私の場合失業保険も受け取る事はできないのでしょうか?
今後も病院へ通院しなければならない中、退職後無収入というのは心身ともに辛い状況なので何かいい方法があればアドバイス頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
退職後も継続して、傷病手当金を受けれるかということですよね?
継続して1年以上社保に加入していることが条件となりますので、結論からいうと無理です。
失業保険についてですが、可能性としては半年間の勤務があれば特定理由離職者として認定されるかもしれませんが・・・。
問題は出勤日です。離職前1年間に6か月雇用保険に加入していることが条件となりますが各月11日以上出勤しいないとみなされません。休職されているとのことなので、その間は欠勤となります。ですので足りないのではないかと思うのですが・・・確認されてください。
継続して1年以上社保に加入していることが条件となりますので、結論からいうと無理です。
失業保険についてですが、可能性としては半年間の勤務があれば特定理由離職者として認定されるかもしれませんが・・・。
問題は出勤日です。離職前1年間に6か月雇用保険に加入していることが条件となりますが各月11日以上出勤しいないとみなされません。休職されているとのことなので、その間は欠勤となります。ですので足りないのではないかと思うのですが・・・確認されてください。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
雇用保険の「被保険者期間1ヶ月」というのは、
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。
この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。
12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。
自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。
但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。
例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。
これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。
質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?
これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)
退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。
このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。
と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。
この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。
12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。
自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。
但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。
例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。
これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。
質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?
これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)
退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。
このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。
と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
水商売での所得と失業保険の受給資格についてお尋ねします。
失業保険の申請をすると、期間中にアルバイト・日雇い・手伝い・内職などをした場合、
収入の有無に関わらず申請しなければならないという決まりがあります。
収入がある場合はその分が差し引かれ、次回以降の未支給分として繰り越されることになっており、申請をせずにまるまる受給すると不正受給として処罰されます。
私は以前(学生時代、在職中)からアルバイトで水商売をしております。
学生時代は親の扶養になっており、通常であれば年収103万円を超えると扶養から外れてしまいますが、超えても特に問題はありませんでした。
また在職中も会社にバレるようなことはなく、所得に関しても特に問題なかったと思います。
水商売は税金が一律10%となっており、一般の仕事やアルバイトと違って存在自体が闇の世界で謎だらけです。
現在は派遣で水商売のアルバイトをしており、多少の収入はあります。
やはり、今回に関しては申請をせずに受給をするとバレるのでしょうか?
減算されるという問題より、水商売という点でマイナスにならないか不安なので、できれば書かずに済んだらと思います。
失業保険の申請は今回が初めてで、アルバイトをすると影響があるということは全く知りませんでした。
水商売の経営者や実際に経験された方、公共機関に勤めている方など、どうか知恵をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願いします。
失業保険の申請をすると、期間中にアルバイト・日雇い・手伝い・内職などをした場合、
収入の有無に関わらず申請しなければならないという決まりがあります。
収入がある場合はその分が差し引かれ、次回以降の未支給分として繰り越されることになっており、申請をせずにまるまる受給すると不正受給として処罰されます。
私は以前(学生時代、在職中)からアルバイトで水商売をしております。
学生時代は親の扶養になっており、通常であれば年収103万円を超えると扶養から外れてしまいますが、超えても特に問題はありませんでした。
また在職中も会社にバレるようなことはなく、所得に関しても特に問題なかったと思います。
水商売は税金が一律10%となっており、一般の仕事やアルバイトと違って存在自体が闇の世界で謎だらけです。
現在は派遣で水商売のアルバイトをしており、多少の収入はあります。
やはり、今回に関しては申請をせずに受給をするとバレるのでしょうか?
減算されるという問題より、水商売という点でマイナスにならないか不安なので、できれば書かずに済んだらと思います。
失業保険の申請は今回が初めてで、アルバイトをすると影響があるということは全く知りませんでした。
水商売の経営者や実際に経験された方、公共機関に勤めている方など、どうか知恵をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願いします。
不正受給をする方法を聞いても、誰も教えてくれませんよ
この世の中はハイリスク、ハイリターンです
やばいことをしながら安全に稼ぐ方法なんてありません
堅く稼ぐか、危ない橋を渡るかですよ、
まあ、危ない橋を渡って落ちてみるのも勉強ですが
この世の中はハイリスク、ハイリターンです
やばいことをしながら安全に稼ぐ方法なんてありません
堅く稼ぐか、危ない橋を渡るかですよ、
まあ、危ない橋を渡って落ちてみるのも勉強ですが
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険は、雇用保険に加入してなきゃ、受けられません。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。
職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。
※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。
※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上
という事で、貴方の投稿文は、不採用。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。
職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。
※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。
※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上
という事で、貴方の投稿文は、不採用。
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