再就職手当支給残日数について
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。

1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。

2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
HWにそういったことを相談しても教えてはくれませんよ。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
失業保険についてなのですが。
現在待機期間中なんですが、今後の為に雇用保険残しときたいので失業保険の取り下げは出来ますか?

また通算に変えることは出来ますか?
一度、失業給付の受給資格の決定手続をしてしまうと、自ら取り下げをするのは難しいと思います。

ただ、失業給付の受給資格の決定手続をしても、1日も支給を受けずに、前職を離職してから1年未満の間に雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算はされます。

ハローワークの給付担当へ確認してみて下さい。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?

契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。

別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。

上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
この場合 ちょっと言葉のやり取りがかみ合っていない節もあるようですので何とも言い難いですが 取り敢えずは会社も会社都合の事由にすると言っているならそれを信じていていいのではないでしょうか?もし「自己都合」になっていたらハロワでその旨説明して異議を申し出て下さい。調査して貰えます。会社都合の場合 退職願は絶対に提出してはいけません。それを逆手に自己都合にされるケースが多々あります。
失業保険について。僕の記憶では3年くらい前は失業保険を受けるには12ヶ月雇用保険をかけて働かなければいけないでしたが、
最近は6ヶ月雇用保険をかけて働けば失業保険もらえるように変わったのではなかったでしょうか?先ほど朝のワイドショーにプラダジャパンを不当解雇された方が出ていましたがテレビのナレーターが12ヶ月働けば失業保険がもらえるが11ヶ月で不当解雇されておりもらえないみたいに言ってました。実際今は12ヶ月働かないともらえないのですか?
現在の失業給付の受給要件は、離職理由により異なります。
・自己都合等退職の場合…離職日以前2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上必要です。
・解雇等会社都合の退職の場合…離職日以前1年の間に11日以上出勤の月が6ヶ月以上必要です。

3年ぐらい前までは、退職理由に関わらず、11日以上出勤の月が6ヶ月でよかったのですが。。。
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