職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
妊娠の報告をすると契約を見直されそうな気がします。
かといって言わずに放置すると、妊産婦に対して配慮しなければいけませんし、
職場の仲間の方にも迷惑がかかります。
サインをした後で検査に行って妊娠の発覚くらいがいいのでしょうか。
健康保険の出産手当金ですが出産予定日の42日前から支給の対象となります。
3月に該当する期間があれば受け取ることは可能です。
失業給付の延長ですが、出産のほか育児の期間も猶予してもらえます。
あらかじめ職安の窓口に申請することが前提です。
かといって言わずに放置すると、妊産婦に対して配慮しなければいけませんし、
職場の仲間の方にも迷惑がかかります。
サインをした後で検査に行って妊娠の発覚くらいがいいのでしょうか。
健康保険の出産手当金ですが出産予定日の42日前から支給の対象となります。
3月に該当する期間があれば受け取ることは可能です。
失業給付の延長ですが、出産のほか育児の期間も猶予してもらえます。
あらかじめ職安の窓口に申請することが前提です。
3年勤務した会社を高齢の両親の面倒を見るため退社しました。
退社理由はもちろん自己都合です。しかし、父親要介護4、母親要介護1で
自宅にいます。失業保険には2年11ヶ月加入しています。
失業保険は需給できますか。
退社理由はもちろん自己都合です。しかし、父親要介護4、母親要介護1で
自宅にいます。失業保険には2年11ヶ月加入しています。
失業保険は需給できますか。
「自分を雇ってくれるところがあっても、
両親の介護に専念しないといけないので
今すぐ再就職は無理」
という状態だと、受給できません。
そんなときは、速やかに職安に事情を相談して、
受給ができる時期を先延ばしにすることになります。
でも、昼間、親御さんの世話を、
介護施設やヘルパーさんにお願いすることになり、
質問者様が外に働きに行っても大丈夫!であれば、
雇用保険を貰う手続きを進めることができます。
両親の介護に専念しないといけないので
今すぐ再就職は無理」
という状態だと、受給できません。
そんなときは、速やかに職安に事情を相談して、
受給ができる時期を先延ばしにすることになります。
でも、昼間、親御さんの世話を、
介護施設やヘルパーさんにお願いすることになり、
質問者様が外に働きに行っても大丈夫!であれば、
雇用保険を貰う手続きを進めることができます。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
失業保険と再就職手当について
ご閲覧ありがとうございます。
タイトルについてなのですが、22年3月に会社を退職し、22年5月13日に新しい会社に就業しました。
その際、再就職手当をもらったのですが、今の会社を退職する場合、雇用保険は1年以上支払っているのでこの場合、失業保険は適用されるのでしょうか?
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないものが再就職手当の資格要件だったと思うのですが・・・。
又、現在就業中の会社での残業代が1ヶ月45時間以上超えているのが半年以上続いています。
この場合、退職し失業保険を申請した場合、即日給付には該当するのでしょうか?
お手数ですがどなたか詳しい方ご教授願います。
※残業45時間以上は給与明細にも時間数が明記されています。
ご閲覧ありがとうございます。
タイトルについてなのですが、22年3月に会社を退職し、22年5月13日に新しい会社に就業しました。
その際、再就職手当をもらったのですが、今の会社を退職する場合、雇用保険は1年以上支払っているのでこの場合、失業保険は適用されるのでしょうか?
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないものが再就職手当の資格要件だったと思うのですが・・・。
又、現在就業中の会社での残業代が1ヶ月45時間以上超えているのが半年以上続いています。
この場合、退職し失業保険を申請した場合、即日給付には該当するのでしょうか?
お手数ですがどなたか詳しい方ご教授願います。
※残業45時間以上は給与明細にも時間数が明記されています。
失業保険の受給は出来ると思いますが、待機期間無し(会社都合)になるかと言われると難しい様な気がします。月45時間以上の残業となると要するに毎日平均2~3時間は残業と言う事ですよね?それって本来普通じゃいけないのでしょうが普通なのかも知れません…。給料明細に残業時間の表記があると言う事は残業代は出てるのでしょうか?そこはハローワークに問い合わせるのが一番確実ですね。力になれず申し訳ないです
口頭で金額や条件面含めた雇用の約束をしましたが、事情により採用不可能になってしまった人に対して慰謝料として支払う金額の算出方法等あれば教えていただきたいのですが?
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。
業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。
業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で3年働いていました。その後すぐ別の派遣会社で3カ月仕事していたのですが自己都合で2月末で退職します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
ダメです。完全に失業保険というものを勘違いしてます。
決して失業保険(正確には雇用保険)は、長年働いたご褒美でもなければ、支払った保険代の解約金でもありません。
雇用保険というものは、失業者が次の仕事を見つけるまでの間の”就職活動資金”のための手当てなんです。
ですから、たとえ3年働いて雇用保険を収めてても、退職後すぐ別の仕事をやってしまった時点で、雇用保険の受給資格は消滅します。就職活動がすぐ終了したからです。
今の仕事は3ヶ月とうことなので、受給資格はありません。
・・・しかし、一般的には、派遣社員は雇用保険に加入しないことが多いのですが、本当に雇用保険に加入してますか?
給料明細を確認したほうが良いと思いますよ。
ま、確認しても3ヶ月じゃもらえませんけど。
決して失業保険(正確には雇用保険)は、長年働いたご褒美でもなければ、支払った保険代の解約金でもありません。
雇用保険というものは、失業者が次の仕事を見つけるまでの間の”就職活動資金”のための手当てなんです。
ですから、たとえ3年働いて雇用保険を収めてても、退職後すぐ別の仕事をやってしまった時点で、雇用保険の受給資格は消滅します。就職活動がすぐ終了したからです。
今の仕事は3ヶ月とうことなので、受給資格はありません。
・・・しかし、一般的には、派遣社員は雇用保険に加入しないことが多いのですが、本当に雇用保険に加入してますか?
給料明細を確認したほうが良いと思いますよ。
ま、確認しても3ヶ月じゃもらえませんけど。
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