親の退職に伴い扶養家族に入れる際の注意点。
私は31歳の会社員で母親(65歳で障害者手帳あり)がこのたび会社を退職(7/15付け)したので扶養家族にいれようと思いました。
その際、何気なく今の会社に上記の旨を話すと、失業保険の給付を受けようと思っているなら扶養家族に入れないという話がありました。双方の保険の趣旨を考えると何となく意味は分かりますが何十年も働いて失業保険ももらえないのでしょうか?それとも何か手続きをすることで扶養家族に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか?
毎月の病院代が結構かかるので健康保険には入ってくれた方がありがたいのですが・・・
ちなみに母親は10年ぐらい会社員をやって、月収は約10万円ぐらいでした。
良いお知恵やオススメのサイトがあれば教えて下さい。
私は31歳の会社員で母親(65歳で障害者手帳あり)がこのたび会社を退職(7/15付け)したので扶養家族にいれようと思いました。
その際、何気なく今の会社に上記の旨を話すと、失業保険の給付を受けようと思っているなら扶養家族に入れないという話がありました。双方の保険の趣旨を考えると何となく意味は分かりますが何十年も働いて失業保険ももらえないのでしょうか?それとも何か手続きをすることで扶養家族に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか?
毎月の病院代が結構かかるので健康保険には入ってくれた方がありがたいのですが・・・
ちなみに母親は10年ぐらい会社員をやって、月収は約10万円ぐらいでした。
良いお知恵やオススメのサイトがあれば教えて下さい。
年収の話しもありますが
そもそも 「親御さんの家計の過半を貴方が担っている」
状態でなければ いくら親御さんの収入が規定をクリアしていても駄目だと思いますよ
なので、実質的には貴方の親御さんが 自分達で貰う年金やその他収入だけで暮らしていたら
貴方の扶養にする事は出来ないと思います
そもそも 「親御さんの家計の過半を貴方が担っている」
状態でなければ いくら親御さんの収入が規定をクリアしていても駄目だと思いますよ
なので、実質的には貴方の親御さんが 自分達で貰う年金やその他収入だけで暮らしていたら
貴方の扶養にする事は出来ないと思います
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
健康保険傷病手当金と失業保険について
昨年の11月に体調理由で仕事を辞めて
12月の中頃に離職票をハローワークに出し、
今年の1月から失業保険を受給しています。
辞める前の9月と10月の2ヵ月間は休養を取っていました。
その2ヵ月間の傷病手当金を昨年11月、申請しようとしたのですが
事業主側がなかなか書類に記入をしてくれず
今年2月に入ってから再度、書類を書き事業主側へ出しました。
するとなにも通知も無く昨日、口座に傷病手当金が入っていました。
なにも通知もなく口座に振り込まれるものなんでしょうか・・・?
「傷病手当金が入った場合申告はどうすればよいか」と
ハローワークに電話で問い合わせたのですが
「退職する前・離職票を出す前の事なので申告はいりません。」
という回答でした。
傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
そして、次回の失業保険の基本手当金は受給してよいのでしょうか?
昨年の11月に体調理由で仕事を辞めて
12月の中頃に離職票をハローワークに出し、
今年の1月から失業保険を受給しています。
辞める前の9月と10月の2ヵ月間は休養を取っていました。
その2ヵ月間の傷病手当金を昨年11月、申請しようとしたのですが
事業主側がなかなか書類に記入をしてくれず
今年2月に入ってから再度、書類を書き事業主側へ出しました。
するとなにも通知も無く昨日、口座に傷病手当金が入っていました。
なにも通知もなく口座に振り込まれるものなんでしょうか・・・?
「傷病手当金が入った場合申告はどうすればよいか」と
ハローワークに電話で問い合わせたのですが
「退職する前・離職票を出す前の事なので申告はいりません。」
という回答でした。
傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
そして、次回の失業保険の基本手当金は受給してよいのでしょうか?
>傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
同時というのは入金した日ではなく対象になった日のことです。
傷病手当金は対象になったのは9月と10月で、失業給付は少なくとも対象になったのは11月以降のはずですから対象の時期はずれていて同時ではありません。
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
同時というのは入金した日ではなく対象になった日のことです。
傷病手当金は対象になったのは9月と10月で、失業給付は少なくとも対象になったのは11月以降のはずですから対象の時期はずれていて同時ではありません。
派遣の失業保険について
失業保険について教えて頂きたいです。
私は現在派遣で事務をしていますが10月で更新無しの終了となります。
(元々産休交代の五ヶ月契約です。)
次の仕事は期間限定でなく長く働けるる会社を探したいので失業保険を申請したいと思い相談させて頂きました。
相談は私のような勤務状態でも失業保険は申請できるのか?との内容です。
ここ一年半は全て期間限定の仕事ばかりのため会社がコロコロ変わり失業保険の対象になるのか、また対象になってもすぐに貰えるのか非常に不安です。
【派遣先の変わった回数】
・2010年6月~2011年1月
・同年2月~3月
・同年4月~5月
・同年6月~10月
となりますが2月~3月の分は雇用保険に加入してません。(期間の問題で)
全て期間限定の仕事で更新は無いタイプの契約でした。(全て契約満了で終了)
こんな状態ですが失業保険申請は可能ですか?
また離職票は何枚必要となるのでしょうか。
今は忙しくて中々ハローワークに行けませんので申し訳ありませんがアドバイスをして頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は現在派遣で事務をしていますが10月で更新無しの終了となります。
(元々産休交代の五ヶ月契約です。)
次の仕事は期間限定でなく長く働けるる会社を探したいので失業保険を申請したいと思い相談させて頂きました。
相談は私のような勤務状態でも失業保険は申請できるのか?との内容です。
ここ一年半は全て期間限定の仕事ばかりのため会社がコロコロ変わり失業保険の対象になるのか、また対象になってもすぐに貰えるのか非常に不安です。
【派遣先の変わった回数】
・2010年6月~2011年1月
・同年2月~3月
・同年4月~5月
・同年6月~10月
となりますが2月~3月の分は雇用保険に加入してません。(期間の問題で)
全て期間限定の仕事で更新は無いタイプの契約でした。(全て契約満了で終了)
こんな状態ですが失業保険申請は可能ですか?
また離職票は何枚必要となるのでしょうか。
今は忙しくて中々ハローワークに行けませんので申し訳ありませんがアドバイスをして頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
〈補足〉
下記の回答は、貴方が派遣会社に引き続き仕事をする意思を見せている前提で書きました。
貴方が引き続き仕事をする気持ちが無く、仕事紹介を断れば「自己都合退職」です。
あくまでも貴方の雇用主は派遣会社です。次の仕事が見つかれば派遣会社を退職になりません。なので、派遣先は終了してもすんなりと契約満了で終了扱いにはならないのです。
その点を理解していれば良いのですが、理解していなかった場合の為の補足です。
その派遣会社からの仕事紹介は二度と受けたくないのなら、次の仕事紹介の条件を絞れば良いのです。時給2000円以下は受けない。自宅から10分以内。長期1年以上は確約出来る物。
此処まで条件を言えば、紹介は来ないと思います。
仕事をしたいと条件を広く低くしていると、条件が悪いのが来る原因になるので考えてみてはどうですか。
派遣元が一緒で、派遣先が複数の場合は「貴方の雇用主」である派遣会社に離職票を請求するのです。出てくるのは、複写の1枚です。
此れが、派遣元も派遣先も全部別ですとなると、少なくとも4月~以降の就業した派遣会社全てに離職票の請求をしなければならないのです。月に11日以上稼働の月が6か月以上必要ですから、開始日によっては2010年の会社にも請求しないといけないです。
貴方の雇用主はあくまでも派遣元です。派遣先が変わっても継続雇用されていた事実は変わらないので、雇用保険を貰えます。
期間限定半年でも貰えたと言う人も居ますので、全部別別の派遣元からでも受給できる可能性はあります。
また、ハローワークの相談は電話でも出来ますので、確実な情報を知りたければご自身の雇用保険加入年月日と就業時間や日数等の条件を正確に伝えて聞く事です。それが確実です。
下記の回答は、貴方が派遣会社に引き続き仕事をする意思を見せている前提で書きました。
貴方が引き続き仕事をする気持ちが無く、仕事紹介を断れば「自己都合退職」です。
あくまでも貴方の雇用主は派遣会社です。次の仕事が見つかれば派遣会社を退職になりません。なので、派遣先は終了してもすんなりと契約満了で終了扱いにはならないのです。
その点を理解していれば良いのですが、理解していなかった場合の為の補足です。
その派遣会社からの仕事紹介は二度と受けたくないのなら、次の仕事紹介の条件を絞れば良いのです。時給2000円以下は受けない。自宅から10分以内。長期1年以上は確約出来る物。
此処まで条件を言えば、紹介は来ないと思います。
仕事をしたいと条件を広く低くしていると、条件が悪いのが来る原因になるので考えてみてはどうですか。
派遣元が一緒で、派遣先が複数の場合は「貴方の雇用主」である派遣会社に離職票を請求するのです。出てくるのは、複写の1枚です。
此れが、派遣元も派遣先も全部別ですとなると、少なくとも4月~以降の就業した派遣会社全てに離職票の請求をしなければならないのです。月に11日以上稼働の月が6か月以上必要ですから、開始日によっては2010年の会社にも請求しないといけないです。
貴方の雇用主はあくまでも派遣元です。派遣先が変わっても継続雇用されていた事実は変わらないので、雇用保険を貰えます。
期間限定半年でも貰えたと言う人も居ますので、全部別別の派遣元からでも受給できる可能性はあります。
また、ハローワークの相談は電話でも出来ますので、確実な情報を知りたければご自身の雇用保険加入年月日と就業時間や日数等の条件を正確に伝えて聞く事です。それが確実です。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
>『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
これは難しいですね。
基本的に扶養の為や看護のためでの「家庭の事情の急変」であり、事業主に申し出た時点で、おおむね30日超の看護が見込まれていることが必要です。
この場合には、医師の診断書、扶養控除等申告書、健康保険証等を持参して認められます。
ただし、今回の質問の内容で、勤務の継続が客観的に不可能であると認められれば、特定理由離職者に該当するかもしれません。
質問の内容は特定理由離職者の判断基準には記載されていないので、詳細は、職安のほうで確認されるしかありません。
に該当するのでしょうか?
これは難しいですね。
基本的に扶養の為や看護のためでの「家庭の事情の急変」であり、事業主に申し出た時点で、おおむね30日超の看護が見込まれていることが必要です。
この場合には、医師の診断書、扶養控除等申告書、健康保険証等を持参して認められます。
ただし、今回の質問の内容で、勤務の継続が客観的に不可能であると認められれば、特定理由離職者に該当するかもしれません。
質問の内容は特定理由離職者の判断基準には記載されていないので、詳細は、職安のほうで確認されるしかありません。
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