ただいま妊娠9ヶ月で予定日は8月上旬の妊婦です。
今月いっぱいもしくは来月中旬に出産のため退職予定です。

出産退職に伴いもらえる手当金の制度の中で私があてはまるのはどれか教えていただけませんでしょうか?
(失業保険、出産手当金等)
無知で調べても、どこに聞いたらいいのかよく分からなく…
・1日8時間、週40時間パートで働いています。
・今年の1月6日から働き始め、雇用保険と社会保険に加入してます。
・出産後、1年後位には現在の職場にパートもしくは正社員として復帰予定
・退職後、扶養に入るか任意継続か国保か悩み中
妊娠おめでとうございます。
いただけるお金ですが今の所出産一時金(42万円)だけだとおもいます。
出産前に働かれているところを「産休」として雇用を継続されている場合はいくらか(25万円とかだった気が)いただける制度があると思いますがやめた場合は出ません。
そして再就職が決まっているのであれば雇用保険もいただけないと思います。

会社の方と話し合ってみれば産休扱いにしていただけるかも・・・
たまひよのお金の本みたいなやつに詳しく書いてありますよ。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。

② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。

③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。

④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。

現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。

12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)

受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。


さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。

で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。

ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。


で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。

給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。

可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。

ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
失業保険についてです。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。

ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?

もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。

もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
現在働く気が無ければ失業保険はもらえませんが、子供が生まれて働く意欲がわけば失業中として失業保険がもらえます。とりあえず申請して延長の手続きをしてはどうでしょうか?貰いたくなっても日がたつと会社に離職票貰いにくいですし。
時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰えるそうですが、それを証明するものをハローワークに提出したら会社に監査が入ったりするのでしょうか。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
この部分だけで監査・臨検に入るということは先ず有り得ません。
実際、ハローワークは監督署と同じ庁舎に入っている事も多いかと思いますが、ハローワークから情報が直ちに監督署に伝わる訳でもありません(協調はします)

仮に監査が入った場合であっても、「残業をさせるな」という勧告ではなく、「36協定の遵守」と「36協定の特別条項」を適用し、適切な労働時間管理を行うように…という指導になると思います。

ご参考まで。
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