失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。

この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。

あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)

あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
失業保険が支払われるのは何日?

2月末退職。

3月11日に離職票持ちハローワークへ。

自己都合なので6月何日に
振込まれますか?

ちなみに手取りが17万位だと、いくら位振込まれますか?
所定の回数、求職活動を行っていれば、認定日から1週間以内に振り込まれます。
私の場合は認定日の2日後には振り込まれていました。
認定日は人によって違うので、お手元の「失業認定申告書」の左下に書かれている日付と時間を確認してください。

認定後に支払われる金額は貴方の場合、「給付制限期間最終日の翌日から認定日の前日まで」の日数分になります。
認定日が解らない以上、誰も正確な回答をする事は出来ません。
計算方法としては、失業保険の日額が貴方の手元にある「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」に記載されていますので、その金額に日数分を掛けた金額が支給額になります。
再就職手当になるものについて質問です。6月10日で会社を退職しました。ハローワークに行ったところ離職票がないといけないと言われ、会社に問い合わせた所、離職票作成を委託していることから
最終給与日(6月25日)にならないと作成できず、最終給与日から約2週間程度で自宅に届くことが、私の会社での一律で決まっていることから、それまで出せないと言われました。この場合どうなるのでしょうか?離職票を提出しないことには、失業したことを確認できないので、待機期間も始まらないし、失業保険受給資格も得れないまま、届くのを待ち、申請するしかないのでしょうか?

ハローワーク側は発行する意志があるのであれば指導はできないと言われました。国民健康保険も離職票が無いと加入できないのに一ヶ月間待つしかないのでしょうか?

個人的に思ったことは
離職票が会社都合で発行されない状態で、それを申告し、就職活動を行った結果。離職票提出前に就職活動が万が一決まってしまった場合、離職票を提出して離職した事実があっても、再就職手当とはもらえないのでしょうか?

・会社の都合で離職票が出ないものなのか?
・離職票が会社都合で遅れている場合、のちに離職票を提出して、期間をさかのぼって審査されるものなのか?
・離職票を後から提出しても、手当をもらえるのか?もしくは、提出してからではないと、もらうことは不可能なのかです。

よろしくお願いいたします。
ハローワークによっては離職票が遅れる場合は「仮受付」をしてくれるところがあるので確認してみたら。
それが出来れば離職票が来た時点で「仮受付」の日に遡って受付にしてもらえますよ。
ハローワークもおかしいですね。発行する意思があれば指導できないなんていいうことは。

離職票は離職した翌々日から10日以内に手続きすることに決まっていますよ。
給料の締日には関係なく手続きはできます。会社の勝手な規則です。
どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。


〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
在職中の転職について教えてください。
まず私のプロフィールをご紹介致します。
現在22歳 女
短大卒
今の会社には去年の9月に中途採用されました。(それまで2年ほど就職できませんでした)

今の会社は社長やその他の社員さんがとても優しく、楽しく仕事をしているのですが、唯一女性達と仲良くできていません。
元々女性と仲良くするのが苦手なタイプだったのですが、ここまで顕著にそれが表れると、これまでの人生をもう少し女性と過ごせば良かったかと後悔しております。(あえてここまでの具体的なお話は省きますが)
転職する理由が上記のそれになるのですが、この会社はとても待遇が良くて迷っていました。
しかし先日決定的な出来事の末、完全に孤立。まともに仕事をすることすら困難になってしまいました。
なのでいよいよ転職に乗り出すかと思っているのですが、在職中の転職という物がよくわかりません。
採用して頂いた会社さまに一ヶ月も入社を待って頂いたり出来るものなのでしょうか?

そして失業保険をいただけるなら退社してしまっても良いかなと意地汚いことも考えております。
失業保険とは1年(9月)を過ぎて退社すれば頂ける物なのでしょうか?(9月から3ヶ月は仮入社のような物だったので雇用保険は12月から引かれておりました)
頂けるならもうすっぱり辞めてしまって、一日に何社も面接に行くような以前の生活に戻りたいと思っております。(在職中にちまちまとするより良いのではと思っております。)

文章にすると軽く考えているように思えますが、12月から何ヶ月も悩んだ末の質問ですので、教えて頂ければ幸いです。
回答よろしくお願いします。
在職中での転職ということですが、まず情報収集からですかね。
22歳とお若いので転職サイトやエージェントサービスで登録して
相談することがお勧めです。
現在は、土曜日や日曜でも相談できる場所が殆どですので
大丈夫と思います。
ハローワークも同様で土曜日も開庁していますので探すだけだったら
こちらでもいいでしょう。

失業保険は1年以上連続して雇用保険に入っていれば頂けます。
会社都合の場合は半年で権利を得られますが相談者様は
文面から見て私事都合ですね。
もし、仮入社の期間が契約社員のようなものでしたら難しいですね。

なので、確実にもらうなら9月ではなく12月まで我慢した方がいいです。

そうすると、ちまちましますが休暇取って面接に行くのがいいでしょう。
他にも定時退社後に時間取ってくれる会社もありますし土曜日まで
待ってくれることもありますよ。

採用された会社は入社を待ってくれる期間は様々です。
普通は退職意思表示から円満退社まで一ヶ月なのですが派遣を
中心としている場合は現場が決定してからなのでもっと早めに
なってしまいます。
昔だったら半年程度待ってもらえるんですがね。
平成22年3月末で退職し主人の会社の健康保険の扶養にいれてもらいました。
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが

その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。

3975円×360日>130万

(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)

でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?

それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から

言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは

いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?

本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。

この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・

来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが

その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
扶養の認定要件である「収入130万円未満」とは、「今現在の"収入のペース"が、年収換算で130万円未満」と考える方が分かりやすいかと思います。

たとえ話になりますが、1リットルしかガソリンを積んでいない車があるとします。
時速130km制限の高速道路があったとして、ご質問者は「1時間後に見込まれる走行距離が130km未満ならOK」と考えていることになります。「1リットルで130kmは走れない。だからどんなに飛ばしてもOK」だと。
しかし扶養の認定要件は、速度制限である「時速130km未満」に相当するのです。ゆえに、「日額3,612円以上の失業給付を受ける場合、その期間だけは扶養から外れる」となります。
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