雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。

そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。

ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。

それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?

それは退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?

当然ハローワークです。
教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。

同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。

出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。

3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。

倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?

働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?

失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、教えてください。

よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
退職後、ハローワークで手続きをすれば、失業保険は受け取れます。
再離職という手続きにになりますが、必要になる書類は今お持ちの「受給資格者証書」と、今働いている会社の「離職票」です。
(勤めている期間が短くても雇用保険に加入しているなら、退職時、会社から必ず離職票(資格喪失確認通知書)を貰います)

受給資格は昨年9月に退職されたものが適用されますので、日額や所定給付日数、受給期間も、今手元にある受給資格者証に記載の通りです。

あと、給付制限ですが、今年の1月に資格決定され、初回の認定日にハローワークに行っているか、就職申告をしているのであれば、3か月の給付制限期間は現在も進行中のはずです。その場合、受給資格者証に印字されています。
(例:給付制限260120-260419 のように。この場合給付制限が終わるのが平成26年4月19日ということです。)

なお、2つ目の会社(今働いている会社)の離職票では受給資格はありません。
失業保険の延長手続きについて…3月で退職しますが、失業保険を申請しようか主人の扶養に入ろうか決めかねています。
というのも妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです(今はまだ妊娠していませんが…)。それに、この期間中は主人の扶養にも入れないと聞いたらので妊娠するまで時間がかかればかかるほど国民年金や健康保険に支払う金額が増え、下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね?(ここまでで私の発言内容に間違いがあったらご指摘ください!!)みなさんが私の立場だったら失業保険の給付を受けますか?それとも扶養に入りますか?ご回答&アドバイスよろしくお願いいたします。ちなみに失業保険の給付を受けた場合、支給日額約4000円・支給期間90日になります。
>下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね

?????
日額4000円あれば、支払いのほうが多くなるはずないです。
1年以内に手続き完了&受給完了しないともらいそこねます。
そのほうが無駄じゃない?


>妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです

妊娠してないのに何言ってるの?
受給延長なだけで権利失効するわけじゃないのに。


あなたは目先の得ばっかり見て、大損する性格です。
木を見て森を見ずってまさにあなたのこと。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
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