周りからの、「結婚はしないの?」が少しストレスです。どうすれば気持ちに余裕を持てるのか?
こんにちは。25歳の女です。2年付き合ってる28歳の彼氏がいます。
最近、お互い結婚を意識す
るようになりました。彼は、「出来れば20代のうちにウェディングドレスが着たいな」という私のわがままを承知してくれていて、「心配するな」と言ってくれています。
なので私も幸せ者であり、焦っているつもりはありません。
しかし、私の友人7割りくらいがもう既婚者又は結婚が決まっています。
皆から、「もう2年も付き合っているならそろそろ良いじゃない」「はやく結婚しちゃないなよ」「子どもは若いうちに産んで育てたほうがいいよ」と急かされるようになりました。
言われる度に少し嫌な気持ちになります。私だって出来ることなら大好きな彼と早く夫婦になりたいです。煌びやかな結婚式にものすっっごく憧れています。
しかし今すぐそうするわけにはいきません。
彼のおばあちゃんが亡くなったばかり。私のおばあちゃんが入院中でいつ退院かわからない。私の従姉妹が結婚するから私は当分結婚は出来ない。(我が家の経済状況が少し厳しいのと、年齢的にも従姉妹のほうが先だから。)
わたしが失業中で、頼れるお金は失業保険のみ。(もちろん仕事は探して働きます)
てな理由で、結婚はまだまだ先になりそうです…。貯金だけじゃ式はあげられないし。
そんな中、結婚が決まった友人は、あなたも早く結婚すればいいのに?みたいに言ってきます…
言われる度に、「人は人、自分は自分だから」と言っています。
25歳にもなると、こんなにも周りから言われるとは思ってもいませんでした。
前向きになりたいですが…似たような経験をした方、いらっしゃいますか?
くだらない質問ですみません。
こんにちは。25歳の女です。2年付き合ってる28歳の彼氏がいます。
最近、お互い結婚を意識す
るようになりました。彼は、「出来れば20代のうちにウェディングドレスが着たいな」という私のわがままを承知してくれていて、「心配するな」と言ってくれています。
なので私も幸せ者であり、焦っているつもりはありません。
しかし、私の友人7割りくらいがもう既婚者又は結婚が決まっています。
皆から、「もう2年も付き合っているならそろそろ良いじゃない」「はやく結婚しちゃないなよ」「子どもは若いうちに産んで育てたほうがいいよ」と急かされるようになりました。
言われる度に少し嫌な気持ちになります。私だって出来ることなら大好きな彼と早く夫婦になりたいです。煌びやかな結婚式にものすっっごく憧れています。
しかし今すぐそうするわけにはいきません。
彼のおばあちゃんが亡くなったばかり。私のおばあちゃんが入院中でいつ退院かわからない。私の従姉妹が結婚するから私は当分結婚は出来ない。(我が家の経済状況が少し厳しいのと、年齢的にも従姉妹のほうが先だから。)
わたしが失業中で、頼れるお金は失業保険のみ。(もちろん仕事は探して働きます)
てな理由で、結婚はまだまだ先になりそうです…。貯金だけじゃ式はあげられないし。
そんな中、結婚が決まった友人は、あなたも早く結婚すればいいのに?みたいに言ってきます…
言われる度に、「人は人、自分は自分だから」と言っています。
25歳にもなると、こんなにも周りから言われるとは思ってもいませんでした。
前向きになりたいですが…似たような経験をした方、いらっしゃいますか?
くだらない質問ですみません。
私は他人からなにをどんなに言われようとなんとも思ったことがないのでとんちんかんな回答だったらごめんなさい。
彼にお願いして「プレ婚約指輪」をいただいてはいかがですか。
別に何十万円もするダイヤじゃなくても良くて、数千円のものでも良いじゃないですか。「心配するな」という彼氏さんからのステキな言葉(←ほんとにステキ☆。.*・゜)をかたちにしていただいていつも身につけて、他人にも「約束してますから」って言えたら、うんと心強く思えるのではないかなと思いました。
彼にお願いして「プレ婚約指輪」をいただいてはいかがですか。
別に何十万円もするダイヤじゃなくても良くて、数千円のものでも良いじゃないですか。「心配するな」という彼氏さんからのステキな言葉(←ほんとにステキ☆。.*・゜)をかたちにしていただいていつも身につけて、他人にも「約束してますから」って言えたら、うんと心強く思えるのではないかなと思いました。
失業保険に関して詳しい方に質問です。失業保険手当を頂きながら求職活動し、仕事が決まりました。そして、再就職手当を貰う手続きをしていたのですが、貰う前に退職してしまいました。ハローワークの方に聞くと、
離職票を持って手続きに来てくれたら、再就職手当は支給できなかったけれど、またすぐに失業保険手当を受け取ることができます。と言われました。なかなか会社から離職票が送られてこないので、その間就職活動し、4月より1年間の期限付きの非常勤職員の内定を頂きました。
再就職手当は、1年間だとでないと聞きました。この場合だと私は残りの失業保険手当も再就職手当も受け取れないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
離職票を持って手続きに来てくれたら、再就職手当は支給できなかったけれど、またすぐに失業保険手当を受け取ることができます。と言われました。なかなか会社から離職票が送られてこないので、その間就職活動し、4月より1年間の期限付きの非常勤職員の内定を頂きました。
再就職手当は、1年間だとでないと聞きました。この場合だと私は残りの失業保険手当も再就職手当も受け取れないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
就業手当なら受給出来ると思いますよ、所定給付日数が1/3以上、かつ45日以上残っていれば。
ただ、上限額が1711円です、受給すると所定給付日数は減ります、その辺りを考慮して受給して下さい。
再就職手当に該当しないのなら、更新はありませんよね、1年後の就職の見通しはありますか?
「補足拝見」
53日あれば、45日以上ですので、就業手当の受給は可能です。
就業手当は、働いた日を対象に、支給されます、53日就業すれば、53日×基本日当の3割(上限1日1711円)が支給されます、約9万ですかね。
ただ、質問者様は再就職の難しさを、御存知ですよね、数日働き、その後に就業手当申請書を提出すれば良いかと思います。
就業手当を1日受給しますと、52日、53日受給すれば、所定給付日数はなくなります。
所定給付日数を残していれば、最悪辞めてしまっても、1年間の受給期間内は、受給出来ます。
1日、1711円では所定給付日数を残すのも、ありではないかと思った次第です。
基本日当×53日 1711×53日との比較です、ただ、就業手当は給与もありますが。
もう一点アドバイス、1年後はどうしますか、また求職活動ですか、経済的に許されるまで、期間の定めのない就職を目指してください。
ただ、上限額が1711円です、受給すると所定給付日数は減ります、その辺りを考慮して受給して下さい。
再就職手当に該当しないのなら、更新はありませんよね、1年後の就職の見通しはありますか?
「補足拝見」
53日あれば、45日以上ですので、就業手当の受給は可能です。
就業手当は、働いた日を対象に、支給されます、53日就業すれば、53日×基本日当の3割(上限1日1711円)が支給されます、約9万ですかね。
ただ、質問者様は再就職の難しさを、御存知ですよね、数日働き、その後に就業手当申請書を提出すれば良いかと思います。
就業手当を1日受給しますと、52日、53日受給すれば、所定給付日数はなくなります。
所定給付日数を残していれば、最悪辞めてしまっても、1年間の受給期間内は、受給出来ます。
1日、1711円では所定給付日数を残すのも、ありではないかと思った次第です。
基本日当×53日 1711×53日との比較です、ただ、就業手当は給与もありますが。
もう一点アドバイス、1年後はどうしますか、また求職活動ですか、経済的に許されるまで、期間の定めのない就職を目指してください。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。
本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。
結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?
昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・
もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み
第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。
認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)
※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。
さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。
短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。
雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。
上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。
説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
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